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介護事務の職場
介護サービス事業所は、介護保険制度において、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となったもの(要介護者等)に対し、これらの者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービス(総称して介護サービスという)を提供する事業所です。
一般には、一定の要件を満たして都道府県の事業所指定を受けた指定介護サービス事業所を指しますが、広義には、保険者(市町村)がそのサービスについて一定水準を満たすと認め、在宅給付を行う基準該当介護サービス事業所も含まれています。
介護保険のサービス提供をできる事業者は、都道府県知事から指定を受けた「指定事業者」のみになります。「法人格」をもち「適切な人員基準を満たし」、「運営基準・施設基準に従って適正な運営が継続的にできる」事業者でなければ都道府県知事の指定を受けることができません。
在宅で生活する要介護者から依頼を受け、サービスの調整やケアプランの作成を実施する事業者で、都道府県知事の指定を受けた事業者です。ケアマネージャーは、この事業者に所属しています。
お悩みの皆様に朗報です。